GN規約
日本語教育グローバル・ネットワーク 規約
【名称】
第1条 本会は、「日本語教育グローバル・ネットワーク」と称する。英文名はGlobal Network for Japanese Language Education(略称GN)とする。
【目的】
第2条 本会は、本会に加盟する各国・地域の学会、教師会、研究会等(以下「加盟団体」という。)の情報交流及び国際的な連携を推進し、もって日本語教育の実践活動と学術研究の国際的発展と振興を図ることを目的とする。
【構成員】
第3条 本会は、各国・地域における日本語教育の実践及び学術活動の中核をなす加盟団体から構成される。原則として各国・地域を代表する加盟団体は一つとする。
【活動】
第4条 本会は、本会の目的を達成するために、以下の活動を行う。
(1) 研究大会及び共同研究等、国際学術活動の実施及び広報、参加への協力、人的交流の推進
(2) 加盟団体のウェブサイトのリンク等を通じた、各学会の学術活動の相互広報とそのための情報の相互提供
(3) 加盟団体の学会誌等への投稿及び研究会への発表応募等についての、他の加盟団体の会員に対する情報の提供
2 加盟団体は、前項の活動を当該国・地域の関係者に周知するものとする。
【大会の開催】
第5条 本会は、原則として隔年に1回、加盟団体のいずれかの国・地域において、学術活動に関する大会(以下「大会」という。)を開催する。
2 大会の名称は、「日本語教育国際研究大会」とする。英文名は、"International Conference on Japanese Language Education"(略称ICJLE)とする。開催地の事情に応じて、その他の言語の名称を定めることは妨げない。
3 大会開催地の決定は、事前に開催される第6条に定める、本会の代表者会議において協議し、決定する。
4 大会は、開催地の加盟団体が主催し、本会が共催して実施する。大会の企画及び準備、運営については、開催地の加盟団体が組織する大会事務局及び大会実行委員会が行う。
5 各国の加盟団体の代表者は、大会に参加する。大会主催団体は、各国の加盟団体の代表者1名分の大会参加費及び懇親会費を負担する。
【代表者会議】
第6条 本会の活動に関する協議を行うため、本会に代表者会議を置く。
2 代表者会議は、すべての加盟団体の代表者(または代理人)をもって構成する。代表者が必要と判断した場合には、代表者は、関係者をオブザーバーとして参加させることができる。
3 代表者会議は、原則として大会の開催期間中もしくはその前後に開催するものとする。代表者会議の招集は、大会主催団体の代表者(または代理人)が行い、開催の日時、場所、協議事項を、事前に各加盟団体の代表者に通知する。
4 代表者会議の議長は、前回大会主催団体の代表者(または代理人)がこれにあたる。
5 代表者会議は、加盟団体の代表者の過半数の出席により開催することができる。
6 代表者会議の決議は、前項の出席代表者の過半数をもって行う。
7 第3項以外の期間に、本会の活動に関する協議が必要となった場合には、加盟団体の代表者は、随時、代表者会議を招集することができる。
8 第5項の代表者会議の開催及び第6項の代表者会議の決議は、書面または電磁的方法により行うことができる。
【代表者の交代と連絡】
第7条 本会の加盟団体の代表者は、代表者の交代及び加盟団体の組織に関する重要な変更が生じた場合には、全加盟団体の代表者に報告し、第9条に定める本会の事務局にも連絡する。
【加盟及び退会・除名】
第8条 本会への加盟を希望する学会、教師会、研究会等の団体は、本会が定める申請書を第9条に定める本会の事務局に提出し、代表者会議の承認を受けなければならない。代表者会議は、承認の審議にあたって以下の要件を参考にする。
(1) 日本語教育の実践及び学術活動の実績の観点から当該国・地域を代表する団体である
(2) 会員数、組織運営体制等の観点から当該国・地域を代表する団体である
(3) 本会の目的に賛同し、積極的に本会の活動に参加できる団体である
2 本会からの退会を希望する加盟団体の代表者は、全加盟団体の代表者に報告し、第9条に定める本会の事務局にも連絡する。
3 加盟団体が、第1項に定める要件に該当しない状況に至ったとき及び本会全体に著しい不利益をもたらした場合には、代表者会議において、全代表者の3分の2以上の議決に基づき、当該加盟団体を除名することができる。
【事務局】
第9条 本会は、事務局を公益社団法人日本語教育学会に置く。
2 日本語教育学会は、学会内にGNを所掌する常置委員会を設置し、学会事務局とともに本会の活動を推進するために、以下の協力を行う。
(1) 加盟団体との情報交流・連携活動
(2) 大会が日本以外で開催されるにあたって、大会の企画及び運営への助言等
(3) 代表者会議の招集及び運営に関する協力、代表者会議への参加と資料・議事録作成等の事務
(4) 加盟団体間の連絡、広報、代表者メーリングリストの管理
【規約の変更】
第10条 この規約は、代表者会議の決議によって変更することができる。
【雑則】
第11条 本規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、代表者会議の議を経て別に定める。
附則
1 この規約は、2009年7月14日に制定し、2009年8月10日から施行する。
2 本会を構成する加盟団体は、以下のものとする。
- インドネシア日本語教育学会(インドネシア)/Asosiasi Studi Pendidikan Bahasa Jepang Indonesia/The Association of Indonesian Japanese Language Education Studies
- カナダ日本語教育振興会(カナダ)/Canadian Association for Japanese Language Education (CAJLE)
- 韓国日本学会(韓国)/韓國日本學會/Korea Association of Japanology
- 公益社団法人日本語教育学会(日本)/Society for Teaching Japanese as a Foreign Language
- 豪州日本研究学会(オーストラリア)/Japanese Studies Association of Australia (JSAA)
- シンガポール日本語教師の会(シンガポール)/Japanese Language Teachers' Association in Singapore
- 全米日本語教育学会(米国)/American Association of Teachers of Japanese (AATJ)
- 台湾日本語教育学会(台湾)/台灣日語教育學會/Association of Japanese Language Education in Taiwan
- 中国日本語教学研究会(中国)/中国日语教学研究会/China Japanese Education Association
- ニュージーランド日本研究学会(ニュージーランド)/Japanese Studies Aotearoa New Zealand(JSANZ)
- 香港日本語教育研究会(香港)/香港日本語教育研究會/Society of Japanese Language Education Hong Kong
- ヨーロッパ日本語教師会(欧州)/Association of Japanese Language Teachers in Europe e.V. (AJE)
*日本語表記<五十音順>(国・地域名)/原語表記/英語表記
3 2012年1月1日、米国の加盟団体の名称を以下のとおり変更する。
- American Association of Teachers of Japanese(AATJ)(米国)
4 2014年7月10日、この規約を一部変更する。
5 2015年4月1日、この規約を一部変更する。
6 加盟団体の名称は日本語表記を基本とする。
7 2016年9月10日、この規約を一部変更する。
8 2018年8月2日、この規約を一部変更する。
- 最終更新:2022-03-11 17:46:08